2022-04-30

コロナ禍で免許更新に行けなくて「失効手続き」する際の3つのポイント。


 

 

先日、免許更新をしてきたのでその記録です。

更新時期がコロナ禍の真っ只中で、外出を控えていたために更新できませんでした。

 

今からでも間に合うかなど、ポイントは以下の3つです。 


ポイント①:失効前であれば所定の警察署で更新可能だが、失効後は「試験場で失効手続き」が必要。

ポイント②:「理由なし」なら1年以内、「理由あり」なら3年以内、3年以降は「救済措置なし(最初から取り直し)」。

ポイント③:失効手続きは発券に40分ほど待たされる! 

 

では順に見ていきます。

まず警視庁の免許関連のサイトを見ると、免許更新失効後の選択肢は下記5つでした。

 運転免許証の有効期限が過ぎてしまった方へ(失効手続等)

  1. やむを得ない理由がなく、失効後6か月以内の手続
  2. やむを得ない理由がなく、失効後6か月を超えて1年以内の手続
  3. やむを得ない理由があり、失効後6か月以内の手続
  4. やむを得ない理由があり、失効後6か月を超えて3年以内の手続
  5. 平成13年6月19日以前にやむを得ない理由が発生し、失効後3年を超えた方の手続 



ポイント①:失効前であれば、所定の警察署で更新可能だが、失効してしまったら失効手続きが必要。

早く気づけば所定の警察署での対応で済みますが、期限を過ぎてしまうと都内であれば3つの試験場から手続きする必要があります。

しかも、「土日祝は休み」で、受付時間が「平日の午前8時30分から午後2時00分まで」なので平日の昼間に行く必要があります。(最終受付が午後2時です)

 

「1.」、「3.」であれば、免許証の再取得で5,300円ですが、「2.」、「4.」では仮免扱いで2,700円になります。どちらも学科試験と技能試験は免除されます。

仮免扱いだと、期間中6か月に事故を起こすと免許取り消しになるため、特に慎重に運転する必要があります。

また、「5.」はレアケースで、ほとんどの人が当てはまらないため割愛します。



ポイント②:「理由なし」なら1年以内、「理由あり」なら3年以内、3年以降は救済措置なし(最初から取り直し)。

免許の取り直しが許容されるのは、基本的には1年以内が限度となります。

コロナのような、かなり特殊な事情がある場合、3年以内の事情も認められるケースはありますが(私はこれでした)、通常は1年以内が目安となります。


「理由」についても、

”「仕事が忙しかった」、「更新のお知らせのはがきを見ていない」等の理由は、やむを得ない理由に該当しません。”

さらに、

”新型コロナウイルスへの感染や感染のおそれを理由として、運転免許証の有効期限が過ぎてしまった方は、手数料が減額になる場合や講習の区分が変更になる場合がありますので、窓口で申し出てください。”

とあるように、

正当な理由がない場合は却下されてしまいます。


無駄足にならないよう事前に警視庁に電話して「こういう理由の場合は、OKですか?」と確認しましたが、ひとまず試験場に行ってみてほしいと言われ、確約はもらえませんでした。

おそらく、「仕事が忙しくて、はがきを見落としていた」と伝えたら、「それはダメ!」と返事されてたでしょうけど個別の事情の場合は、直接確認しないとわからないようです。

 

 

ポイント③:失効手続きは発券に40分ほど待たされる!

基本的には、通常の免許更新と同様、違反がなければ優良講習のみで、講習後すぐに免許を手渡されますが、失効手続きの場合では通常ルートとは異なるようで40分ほど待たされました。


全体の時間としては、受付~事情説明~試験(30-40分)、優良講習(30分)、免許証発券(40分)の約2時間コースでした。

しかし、一時は本当に免許を実技学科から取り直さなければならないのかとヒヤヒヤしてましたので苦にならずに待てました。

途中でやっぱりダメと言われる可能性もあったので、受け取ったときの安心感はひとしおです。



以上、3つのポイントに注意しながら早めの更新を心がけたいですが、更新期限1年を過ぎてしまい「もう無理かも」と思った場合でも、コロナの特殊な事情で間に合うケースもありますので、一度現地に足を運んでみることをオススメいたします。